一人っ子が両親を介護する時に知っておきたいこと
自分が大人になってくると親も高齢になってきます。
すると健康上の問題も多く出てくることになります。
そして親の身体の自由が利かなくなったときは介護をどうするかという話にもなりますよね。
自分で介護をすると決めた時に知っておくべきことがあるかもしれません。
介護をするとどのくらいお金が必要になるのかを計算する
一人っ子は兄弟がいないため家のことはすべて自分の責任のもとやることになります。
親が動けなくなったり痴呆になってしまうと大変です。
いざというときの前にある程度決めて必要があるのではないでしょうか?
まず最優先で考えなければならないのは一人っ子自身の生活だと思います。
介護離職という言葉がありますが、仕事を辞めて介護をして生活ができるでしょうか?
介護はつらいものだと聞くことが多いです。
親自身もつらいものだと思います。
自分の動くはずの身体が動かないストレスというのは相当なものではないでしょうか?
それに子供の自由を奪っているという考えも起こしてしまうかもしれません。
ですので一人っ子自身がしっかり生活できる状態を維持できるかどうか考えて行動するべきです。一人で勝手に考えて、仕事を辞めてしまうと親にとっては逆に迷惑だったりするのではないでしょうか?
しっかり自分の生活を最優先に考えて将来のことを話し合って決める必要があります。
感情が先走りそうですが、優先順位を間違えてはいけないのではないでしょうか?
そのためにも親を介護するときにどのくらいかかるのか
仕事を辞めて再就職するにしても貯金はいくら必要なのか、
親の年金でどのくらいの生活ができるのか。
など調べる必要があります。
介護する期間の平均は4年11カ月だといわれています。
もちろん人によっては期間が変わってくるとは思います。
一人っ子は特に介護をするとなった時の制度を知っておく
経験者や、詳しい人が近くにいる場合は人に聞くのが一番手っ取り早く理解も早いと思います。
もちろん正確な情報を得るためにも自分でも調べる必要があると思いますが、相談できる人がいれば相談するべきです。
自分以外の意見はありがたいものになるはずです。
介護保険がどういうものかを知っておく
介護保険制度というものがあります。
介護保険とは40歳になった月からすべての人が加入していて、支払い義務があります。
39歳以下の人は介護状態になっても介護保険は受けられません・
介護保険も要介護認定を受ける必要があります。
認定してもらえないともらえないのです。
認定の有効期間は12カ月です。
毎年更新する必要があるのですね。
要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請することができます。
家族が遠方に住んでいる場合地域包括支援センター。または居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうことができます。
必要なものは
-
- 介護保険要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険費保険者証
- 主治医の意見書
が必要です。
さまざまな介護サービスを利用することもあると思います。
平成30年8月から所得に応じて自己負担の割合が変わってくるようです。
ですがその割合は1割~3割となっています。
2割負担の対象者は、本人の合計所得金額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+そのほかの合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の場合。
支給限度額 | |
要支援1 | 50030 |
要支援2 | 104730 |
要介護1 | 166920 |
要介護2 | 196160 |
要介護3 | 269310 |
要介護4 | 308060 |
要介護5 | 360650 |
が限度額になっています。
限度額内ならこの金額の1~3割の負担で済むことになります。
さらに高額介護サービス費制度というものがあります。
介護保険を利用して支払った自己負担額の合計が一定の金額を超えた時に超えた分とお金が戻ってくるという制度です。
これも後で戻ってくる制度なので申請が必要になります。
これも所得に応じで上限額があるので自分がどこに当てはまるのか知っておく必要がありますね。
- 生活保護受給だと15000が上限
- 世帯全員が市区町村民税を課税されていない 24600
ただし老齢福祉年金を受給している
前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万以下の人は15000が上限になります。
- 世帯に誰かが市区町村民税を課税されていると¥44400が上限に
ただし一定の収入に達していない介護保険の自己負担の割合が1割の世帯は年間上限額が446400に設定されています。
ひと月当たり37200になります。
なお高額介護サービス費の対象外のものもあります
- 介護保険施設での食費あ居住費
- 日常生活費などの自己負担分
- 特定福祉用具販売にかかった費用
- 住宅改修にかかった費用
これらに該当するものは高額介護サービス費の適応ができません。
限度などはありますが、こんな制度があることを知っておけば将来の生活をどうしていけばいいのかを想像する手助けになると思います。
そのうえで仕事をどうするのか、家族をどうするのかを決めていく必要があります。
犠牲にするものはあると思いますが、一人っ子は自分が生活していくこともしっかりと頭に入れて決断するべきだと思います。
個人的にはできる限り介護離職をするべきではないと考えています。
ずっと一緒にいると悪い面ばかりが目に入ってしまうと考えるからです。
だからこそお金があれば、離れていても生活できる施設という選択はありだと思います。
ただそれには話し合いが非常に重要になります
自分自身がどこまで介護できるのか、場所は地元か職場近くにするのかなど納得できる話し合いが必要になります。
そういった選択肢を持つためにも介護貯金もしておくと安心です。
もちろんできるならですが・
なにも考えていないのに何か起こると大変です。
一人っ子には将来降りかかる確率は高いことですので考えるきっかけになれば幸いです。
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